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社会保険労務士事務所カウント
俱知安・ニセコオフィス
COUNT Labor Consulting Kutchan Niseko office
労働保険年度更新・社会保険算定基礎届の提出について
労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(これを「保険年度」といいます。)を単位として計算されることになっており、その額はすべての労働者(雇用保険については、被保険者)に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて計算されます。
労働保険では、保険年度ごとに概算で保険料を納付し(前払い)、保険年度末に賃金総額が確定したあとに精算をするという方法をとっています。したがって、事業主は、前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きが必要となります。これが「年度更新」の手続きです。
この年度更新の手続きは、毎年6月1日から7月10日までの間に行わなければなりません。
手続きが遅れますと、政府が保険料・拠出金の額を決定し、さらに追徴金(納付すべき保険料・拠出金の10%)を課すことがあります。
カウントでは給与計算を受託していない事業主様でも書類をすぐに作成いたします。ご不明な方はお気軽にお問い合わせください。
労働保険年度更新
社会保険算定基礎届
社会保険料は、会社と従業員である被保険者が必要な金額を折半して負担します。
そして、被保険者が負担する保険料は、毎月支払われる給与や賞与などの報酬に比例した金額です。
しかし、実際に支給される報酬は毎月変動するものであるため、社会保険料やそれぞれの給付額の計算に手間がかかります。
社会保険(健康保険・厚生年金保険)では、その手間を省くために計算用の枠を設け、これを「標準報酬月額」として算定の基礎としています。
社会保険の算定基礎届とは、この標準報酬月額が実際の報酬額とかけ離れることのないように、年ごとに行われる見直し作業、いわゆる「定時決定」の際に提出する届出書のことです。
定時決定が行われるのは、社会保険の被保険者のなかでも7月1日時点で働いている人だけです。
それらの被保険者に関しては、標準報酬月額の計算が行われ、算定基礎届が提出されることとなります。
算定基礎届は各従業員の社会保険料を正しく計算するために、正確に作成しなくてはなりません。ご不明な方はお気軽にお問いあわせください。