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​新規で会社を立ち上げられた経営者のみなさまへ

新しく従業員を雇った時に必要な手続きは?

新しく従業員を雇ったら主に下記の手続きが発生します。

1. まずは雇用時にに必要なこと

2. 労災保険・雇用保険の手続き

3. 社会保険(健康保険・厚生年金保険)の手続き

​4. 給与を支払うための手続き

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1. まずは雇用時に必要なこと

労働条件通知書を交付

従業員を採用するときには、賃金等の労働条件を記載した労働条件通知書を書面で交付しなければいけません。
記載する内容は、労働契約の期間、従事する業務や場所、時間、賃金、退職に関することなどで、これは労働基準法で定められていますので、必ず行いましょう。

2. 労災保険・雇用保険の手続き

労働保険関係成立届 / ​雇用保険適用事業所設置届

​従業員を一人でも雇ったら、その人がアルバイトでも労災保険に加入となります(一部例外があります)。また要件を満たせば雇用保険の加入対象となりますので、手続きが必要です。

​3. 社会保険(健康保険・厚生年金保険)の手続き

労働保健康保険・厚生年金保険新規適用届 / 被保険者資格取得届 / 健康保険被扶養者届

​従業員を一人でも雇ったら、その人がアルバイトでも労災保険に加入となります(一部例外があります)。また要件を満たせば雇用保険の加入対象となりますので、手続きが必要です。

4.給与を支払うための手続き

​給与計算を行うための手続きとして役場に提出するものと、従業員から必要な情報をもらう必要があります。

1.扶養控除等(異動)申告書

2.通勤経路・手当の確認

3.給与振込口座の確認

4.特別徴収に関わる給与所得者異動届

​5.給与所得の源泉徴収票

1.従業員が、給与について配偶者控除や扶養控除、障害者控除などの控除を受けるために行う手続です。
新しく入った従業員の控除を適用するためにこの書類を提出しましょう。

2.通勤手当を支給するために、通勤経路を従業員から聞きましょう。
通勤手当は、通勤方法や職場までの距離によって、非課税で支給できる額が決まっています。

3.従業員に毎月の給与や賞与を振り込むために、口座番号を聞きましょう。

​4.中途で入社する従業員の場合には、前の勤務先が発行した特別徴収にかかる給与所得者異動届出書を受け取り、市区町村に提出します。これは、地方税や社会保険を特別徴収(源泉徴収)して、納めるために必要となる書類です。

​5.前の勤務先の源泉徴収票も預かっておきましょう。
年末調整のときには、1年間の給与を計算する必要がありますので、前の勤務先での給与を把握するためです。

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